休日・休暇・休業との違いとは?就業規則・労働基準法・残業単価は?休日、休暇、そして休業という言葉が存在しますが、それぞれの違いについて考えたことがあるでしょうか?今回はそんな似たような3つの言葉をテーマに、就業規則、労働基準法そして残業単価についても触れていこうと思います。
休日・休暇・休業の違いとは?
まずは休日、休暇、そして休業の違いについて説明していきたいと思います。
休日とは?
「休日」とは、文字通り「休みの日」を意味する言葉です。学生なら授業がない日、社会人なら労働の必要がない日のことを指します。
つまり、自由な時間が過ごせる日のことを「休日」と言います。
休暇とは?
「休暇」とは、会社や学校などにおいて、休日以外で取得可能な休みの日のことを指します。
休暇には「法定休暇」と「任意(特別休暇)」の2種類があり、前者は法律上の要件を満たす場合に必ず与えなければならないもの、後者は個々の就業規則などにより会社が任意に与えるべきものとなっています。
休業とは?
「休業」とは、休暇と同じく、通常労働義務のある日に取得する休みのことを言います。
会社との労働契約が続いている状態で、連続した休みを取ることです。
休暇との違いは、取得できる休みの長さにあります。法律上の決まりはありませんが、休業の方が休暇よりも一般的に休む期間が長いです。
休業には主に2種類あり、1つは会社の都合での休業で、なんらかの事情で会社の業務自体が行えなくなり、やむを得ず実施されるものです。
この場合、会社側は労働者に一定の休業手当を支払う義務があります。
もう1つは労働者側の都合によるもので、育児休業、産前産後休業などのことを指し、会社は必ずしも賃金を支払わなくてもよく、一般的には取得者は各々で各種の給付金を申請します。
就業規則とは?
就業規則とは一体どのようなものなのでしょうか?
「就業規則」というのはその名の通り、会社で就労する従業員に向けて社内における規則を明示化したものです。
労働時間や休日、休暇、支払われる賃金額、入退社の際の手続きなど、従業員が入社して退社するまでの間に必要とされる事柄が記されています。
就業規則は、従業員が会社内で守らなければならない規則を記載していることから「会社のルールブック」とも呼ばれているようです。
労働基準法とは?
労働基準法という言葉はよく聞きますが、どのような意味なのでしょうか?
「労働基準法」とは労働基準を定める日本の法律の一つになります。
社会人の場合、1週間の労働時間は40時間以内、つまりは1日8時間以内とされ、そのうち1日以上、もしくは4週間に4日以上を休日として設定するように定めています。
これを「法定休日」と呼び、それに対して、会社が就業規則などで個別に設定した休日のことを「所定休日」と呼びます。
所定休日が法定休日の数を下回ることは許されていないのですが、法定休日以上であれば何日でも自由に設定が可能です。
残業単価とは?
残業単価とは一体どう言ったものなのでしょうか?
「残業単価」とは、労働基準法で定められている時間外の労働で支払われる賃金の単価のことを指します。
その計算方法は「(基本給+諸手当)÷1カ月当たりの平均所定労働時間」です。
1カ月の所定労働時間数が月によって異なる場合、1年間における1カ月当たりの平均所定労働時間数を計算します。
手当全てが計算対象となるわけではありません。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ただし、これらの手当名であれば必ず除外できるわけではなく、一律定額で支給する場合は除外されます。
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