代表取締役と代表取締役社長との違いは?使い分けや見分け方とは?代表取締役と代表取締役社長の違いって何?代表取締役と代表取締役社長、そして社長との違いは何なのか。代表取締役と代表取締役社長はどう使い分けるのか。また見分け方はどうしたらいいか?代表取締役、代表取締役社長について詳しく調べていきます。
代表取締役と代表取締役社長との違いは
幼い頃「大きくなったら社長さんになる!」という夢を持っていた人も少なくないのではないでしょうか?
会社で一番偉い人は「社長」というイメージがありますよね。
確かに会社の運営に責任を持っている人が社長であり、偉い人であるのは事実ですが、この「社長」は各会社が自ら定め、慣例的に使用される呼称に過ぎません。
では、会社において一番権力を持った人とは、いったい誰でしょう?
会社を設立するには、お金が必要ですよね。
このお金を出資してくれる人が株主であり、この株主が一番権力をもった人となります。
でも株主が実際に会社を経営、運営することができない場合、かわりに業務を行ってくれる人を選出するのですが、それが取締役となります。
取締役が複数いる場合、その中から代表を決めるのですが、それが「代表取締役 」であり、代表取締役がその会社の社長でもある場合、「代表取締役社長」となるのです。
代表取締役と代表取締役社長の使い分けとは?
結論から言うと代表取締役であろうと代表取締役社長であろうと、法律上の地位は変わりません。
代表取締役というのは、会社法という法律で決められた名称です。
代表取締役として商業登記に記載された人は、「業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権利」を有し、会社を代表して契約や株主総会、取締役会等を執行することができます。
なので、代表取締役の表記があれば法律上の地位を持っているとされ、社長の記載は有っても無くても問題ありません。
代表取締役と代表取締役社長の見分け方とは?
先に書いたとおり、代表取締役と代表取締役社長は同じく法律上の地位があるので、契約書には代表取締役の記載があれば、問題はありません。
取締役が一人でかつ、社長でもあるという場合は、それが「代表取締役社長」となるので、なんの問題も有りません。
しかし、代表取締役と社長が別々にいる場合、契約書に社長という記載があっても、その契約書は法的な効力が無いという点に注意が必要です。
また、同じ会社の中に、代表取締役社長と代表取締役専務が存在する場合もあります。
この場合はどちらも代表取締役なので、法律上の地位があります。
では、代表取締役会長と取締役社長はどうでしょうか?
この場合は、代表取締役会長に法律上の地位があり、社長は役職上の地位だけがあります。
また、まれなケースでは外資系企業の日本支社で、登記上「代表取締役部長」となっている場合もあります。
外資系企業も日本に支店を置く以上、登記を行わなければなりません。しかし支店に社長は必要ないので、代表取締役部長をして登記します。
これまで、法律上の地位を持つのは代表取締役だと書きましたが、株式会社によっては取締役会を設置しない場合もあります。
また、有限会社では代表取締役が必置機関ではない為、代表取締役を設置しない事も可能です。こうした場合「全ての取締役」が代表権を有することになるので要注意です。
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