NPO法人と株式会社との違いは何?メリットや給料・設立など徹底解説!NPO法人や株式会社、聞きなじみはあってもその意味まで理解しているでしょうか?今回はNPO法人と株式会社の違いがテーマになります。その2つのメリット、給料そして設立の仕方などを徹底解説していこうと思います。
Contents
NPO法人とは?
NPO法人とは一体どのようなものなのでしょうか?
「NPO」とは「Non Profit Organisation」のイニシャルを取ったネーミングで、営利を目的としない団体、直訳で「非営利団体」のことを指します。
民間、つまりは政府の支配に属さない組織であることを意味し、「非営利」とは言葉通り利益を上げることを目的せず、利益を上げたとしても活動目的を達成するための費用に充てるという意味です。
簡単に言うと「NPO法人」とは利益の配当を目的としない、社会的な活動をするための総ての組織のことを指します。
ボランティア団体のようなものを想像していただければ大丈夫です!
株式会社とは?
では、株式会社とはどのような団体のことを指すのでしょうか?
「株式会社」とは、株式を発行して投資家から資金の調達をし、そのお金で事業活動を行う会社のことを指します。
株式会社は営利を目的とし事業を行っており、得られた利益を株主に配当することができます。
それぞれのメリットとは?
NPO法人と株式会社、それぞれのメリットについて触れていきましょう!
NPO法人のメリットとは?
NPO法人のメリットをいくつか紹介していきます。
①社会的信用を得やすい
NPO法人には最低10名の社員が在籍し、理事長が彼らのリーダーとなり公益活動を指揮します。
全員の意思をまとめ、目標に向かって進むことは大変ですが、それだけのリーダーシップと行動力があると捉えられ、外部の人からもスムーズに信頼を得られることが多いです。
その上、NPO法人には厳格な情報公開の義務があり、一定の情報、毎年の事業報告書などは都道府県庁や内閣府のホームページで公開され、だれでも閲覧可能となっています。
②法人名による投機や契約ができ、活動を継続しやすい
NPO法人の名前で銀行口座の開設、契約、そして登記をしたりすることが可能です。
ボランティア団体では、代表者の名義で行うことが一般的ですが、その代表者がいつまでも活動を継続できると限りません。
代表者が交代する場合は、それらの名義を全て書き換える作業を行わなければならないでしょう。
法人格を持っていれば組織の名義でこれらすべてを行うことが可能なので、代表者が交代しても複雑な手続きがなく、本格的な活動を継続して行いやすいです。
③NPOを対象とした補助金や助成金が豊富
行政機関や民間団体の中にはNPO法人専用の補助金や助成金を出していることが多いのもメリットの一つです。
しかし、申請すれば毎回補助を受けられるというわけではないので当てにして事業を継続していくことは難しいというデメリットもあります。
株式会社のメリットとは?
では、株式会社のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
①社会的信用度が高い
個人事業ならば改行すること自体簡単ですが、株式会社は設立に時間がかかります。
これについては後で説明するので次に行きましょう。
②赤字の繰越期間が長い
もしも法人で、1期目が1,000万の赤字で2期目が600万の黒字の場合、1期目は赤字なので法人税はかかりませんが、2期目はそれを払う必要があります。
しかし、2期目の黒字の600万は、1期目の赤字と相殺してゼロとなります。
その上残りのマイナス400万は翌期以降に繰り越しが可能です。この赤字の繰越できる期間が個人と法人とでは違ってきます。
個人は3年に対し、法人は9年赤字の繰越が可能です。
③決算月を自由に決めることができる
個人事業の場合は確定申告の決算月は12月と決められていますが、会社の場合はそれを自由に決めることができます。
その上月末ではなく月の中途でも可能です。
事業や資金の状況を考え、決算月を決められるということは一つのメリットになりますよね。
それぞれの給料は?
では、それぞれの給料面について調べていきましょう!
NPO法人の給料とは?
NPO法人だから給料は出ないと思っている人も多いかと思いますがそれは違います。
東京都の調査を参考にすると、正社員の場合は月15~30万円といったあたりが多いです。
年収をベースとして換算すると平均230万円と決して高いわけではないのですが、一定の給料が支払われます。
しかし、福利厚生や退職金がない場合が多いので就職する際にはしっかりと確認する必要がありそうです。
株式会社の給料は?
株式会社の給料は年代性別で変わっていきます。
だいたいの手取り月収は男性で35万円、女性で19万円くらいでしょう。
それにボーナスなどが付与されると、年収の手取りは男性で416万円、女性で230万円あたりになります。
設立の方法は?
最後にNPO法人と株式会社の設立方法について説明して終わりたいと思います。
NPO法人の設立の仕方とは?
NPO法人の場合、設立登記の前に所轄庁の認証を受ける必要があります。
設立の趣旨や活動内容に問題はないか、役員になる人が欠落要件に当てはまっていないか、というNPO法人設立の諸条件を満たしているかどうかの確認作業です。
認証手続きが終了し設立を認められてから、法務局に設立登記をしたところで正式にNPO法人が存在することになります。
この認証手続きには約4カ月の時間がとられるのですが、認証のための書類作成や登記手続きなどを含めると最低でも5カ月程度の時間が必要となってきます。
因みに、NPO法人の場合は登録費用は不要となり実質無料で設立することができます。
株式会社の設立の仕方とは?
株式会社の設立の仕方を簡単に紹介していきます。
まずは会社設立項目の決定、それに必要な定款の作成と認証、登記書類の作成、登記、そして改行の届け出になります。
因みに、株式会社の場合は定款の認証に約9万円、登記の際に収入印紙が最低15万円分必要となってきます。
つまり、すべて自分で手続きをしたとしても約24万円近くの費用が必要となるということです。
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